今回は、行政法攻略の話です。
行政法にかかわる問題の割合は、最も大きく、合格するためには、行政法の攻略は欠かせません。
択一式40問中、行政法は19問、点数の割合は76点/160点で47.5%
多肢選択式3問中2問、点数の割合は16点/24点で66.7%
記述式3問中1問、点数の割合は20点/60点で33.3%
一般知識を除いて、46門柱22問、点数の割合は112点/244点で45.9%
法令科目の半分近くは行政法です。
最も重要であることは言うまでもありません。
したがって、勉強時間も行政法に半分は割くべきです。
行政書士独学合格のためにテキストを読むときに考えるべき7つのこと
に書きましたが、
行政法:民法:憲法:その他=5:4:0.8:0.2 です。
ということで、最も重要な行政法の勉強を進めていくうえで、ちょっとした手助けになるかもしれないデータをまとめてみましたので、参考にしてみてください。
行政法の出題範囲
出題範囲は結構広く、独特とも思える専門用語もあり、ちょっとわかりづらいものもあるでしょう。
それが行政法は苦手という人を生む理由かもしれません。
しかし、慣れればそんなものは何ともありません。
テキストを8周もすれば、自然に頭に入ってくるようになります。
それでは、出題範囲を見てみましょう。
・行政法総論
・行政手続法
・行政不服審査法
・行政事件訴訟法
・国家賠償法
・地方自治法
だいたい条文知識を問う問題が多いですが、行政事件訴訟法や国家賠償法には判例知識を問う問題も結構あります。
行政法出題傾向
平成30年度の試験問題を確認してみましょう。
択一式19問でどの法令のどの条文が使われているか、調べてみました。
行政手続法 | 2条8号 【定義】命令等 3条3項 【適用除外】 5条1項 【審査基準】 6条 【標準処理時間】 8条1項 【理由の提示】 10条 【公聴会の開催等】 12条1項 【処分の基準】 13条1項 【不利益処分をしようとする場合の手続き】 14条1項 【不利益処分の理由の提示】 35条4項 【行政指導の方式】 36条 【複数のものを対象とする行政指導】 36条の2 【行政指導の中止等の求め】 39条4項 【意見公募手続き】 40条2項 【意見公募手続きの特例】 43校2項 【結果の公示等】 |
行政代執行法 | 1条 3条 5条 6条1項 |
行政不服審査法 | 3条 【不作為についての審査請求】 4条1号 【審査請求をすべき行政庁】 9条1項 【審理員】 12条2項 【代理人による審査請求】 13条1項 【参加人】 15条1項 【審理手続きの承継】 16条 【標準審理時間】 18条1項 【審査請求期間】 26条 【執行停止の取り消し】 31条1項 【口頭意見陳述】 45条1項 【処分についての審査請求の却下又は棄却】 59条1項 【再調査の請求の認容の決定】 |
行政事件訴訟法 | 25条2項 【執行停止】 33条1項 【取り消し判決等の効力】 33条2項 【取り消し判決等の効力】 33条3項 【取り消し判決等の効力】 37条の4第1項 【差止めの訴えの要件】 |
国家賠償法 | 1条1項 |
地方自治法 | 1条の3第3項 (総則} 2条1項 (総則) 2条8項 (総則) 2条9項 (総則) 11条 (通則) 14条1項 (条例及び規則) 14条3項 (条例及び規則) 15条2項 (条例及び規則) 176条1項 (地方公共団体の長) 199条2項 (委員会及び委員) 244条の2第1項 (公の施設) 281条の6 (特別区) 282条1項 (特別区) |
判例 | 7問 |
判例にかかわる問題は、7問と意外に多かったです。
行政手続法からの出題が多く、行政不服審査法、地方自治法が同数で、行政事件訴訟法と続きます。
行政代執行法、国家賠償法は、短い法律なので出題も限られるということでしょうか。
地方自治法にかかわる問題も思っていたより多く、地方自治法って大事なんだと改めて感じました。
これらを過去5、6年間で統計を取ってみると何か傾向が見えるかもしれませんね。
上の表を見てわかることは、「すべてテキストの書いてある」ということです。
判例はもしかしたらないかもしれません。
しかし、そんなのあっても1、2問です。
テキストを8周しましょうと、何回かほかの記事でも書いていますが、そういうことです。
特別なことはありません。
地道な努力こそがあなたの未来を切り開くのです。
明日からも頑張りましょう。