行政書士開業のために必要な職印について

行政書士試験に合格したからといって、それだけで開業できるわけではなく、様々な手続きを経なければなりません。

やらなければならないこと、やったほうがいいこと、いろいろありますが、今回の話は、必ずやらなければならないことです。

それは、職印です。

職印というのは、行政書士が仕事で使うハンコのことです。

職印の使用、形状等は規則等で定められていることなのでしっかりと認識しておきましょう。

職印に関するルール

行政書士法にはなんら職印のことは規定されておりません。

どこに規定されているかと言うと、行政書士法施行規則第9条、10条、11条に規定されています。

そして、第11条に「日本行政書士会連合会の会則のさだめるところにより」と詳細が規定されています。

一つ一つ見てみましょう。

行政書士の職印はいつ使用するか

次のような規定があります。

行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。


行政書士法施行規則第9条2項

書類を作ったときには職印を押す。
当然名前も書く。書類を書くのが仕事みたいなもんですから、とにかく職員は押しまくることになります。

また、次のような規定もあります。

行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士連合会の定める様式により正副二通の領収書を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。


行政書士法施行規則第10条

領収書にも職印を押さなければなりません。

ということで、仕事の成果物=作成した書類に押し、その報酬を受ければ、領収書に押します。

つまり、仕事をすればするほど職印を押すことになるということです。

職印が大活躍するようにしたいものです。

行政書士の職印をいつ作成するか

それでは、行政書士は職印をいつ作成すればいいのでしょうか。

仕事の成果物と領収書に押すのであれば、遅くとも初めての仕事を受けるまでに作成しておけばいいのでしょうか。

行政書士は、日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより、業務上使用する職員を定めなければならない。

行政書士法施行規則第11条

どうやら、日本行政書士会連合会の会則に詳細が規定されているようですので、それをみてみましょう。

行政書士は、(中略)単位会の会員になった後、直ちに、前項の職印を押した印鑑紙に指名を自署して単位界に提出しなければならない。改印したときも、また同様とする。

日本行政書士会連合会会則第81条2項

単位会というのは、各都道府県の行政書士会のことです。

つまり、登録したらすぐに職印も登録しなければなりません。

行政書士会入会式で職印の作成を依頼できますが、それでは遅すぎます。

入会式が終われば、行政書士として仕事を受けることができるにもかかわらず、その場で職印を発注して後日届くとか、おかしいと思いませんか。

職印が届くまで仕事を受けれないんですよ。

なので、登録完了通知が届いたらすぐに、遅くとも入会式までには、職印を作成しておきましょう。

そして、入会式の日には職印の登録手続きを済ませてしまいましょう。

これにより、同期の中で一番先に仕事を受けることができる「可能性」があります。

行政書士の職印の形状や大きさの決まり

規定としては、次のとおりです。

行政書士が、業務上使用する職員は、別記様式第一に準じて調製しなければならない。

行政書士会連合会会則第81条1項

別記様式第一とはなんでしょうか。

それは日本行政書士会連合会会則の末尾に記載されています。
以下のようなものです。

なんだかよくわからないかもしれませんが、要点は以下のとおりです。

・角印であること
・縦書きであること
・行政書士+氏名+之印 の順に表記

別記様式第一では二行ですが、三行もOKです。

大きさの規定は書かれていません。
大きさに関しては、各都道府県行政書士会毎に決められているようです。
あなたの地元の行政書士会に問い合わせて確認した上で作成してください。
得に指定のない場合は、大きすぎないサイズがいいでしょう。
というか小さくていいです。
規定がある場合も決められた範囲内で最も小さいサイズがいいと思います。
理由は、
枠からはみ出るのが嫌だからです。
別に気にならないという方は大きくてもいいですよ。

他士業の職印と比較してみる

行政書士の職印は以上のような感じですが、他士業はどうでしょう。

弁護士の場合

弁護士さんの職印に形状や大きさなどの規定はありません。
しかし、登録する必要はあります。
丸印でも角印でもいいですが、丸印の方が多いような気がします。
規定はないと言っても、職印の大切さは行政書士のそれと変わりません。
行政書士以上に職印の活躍する場所は多いのではないでしょうか。

司法書士

司法書士の場合は、行政書士と似たような感じで規定されています。
大きさは10mm×10mm以上、30mm×30mm以内です。
記載内容は、「司法書士」「氏名」で、行政書士と同じです。
角印で、18mmサイズが多いようです。

社会保険労務士

社会保険労務士には職印の規定はありません。
また、登録の必要もありません。
ただし、他士業のように、立派な印鑑を使用している方もおられます。
でも、普通の三文判を使っている人もいるみたいですよ。

税理士

税理士には職印の登録義務はありませんし、作成も必須ではないようです。
三文判で済ませて、持っていない税理士さんもいるみたいです。

公認会計士

公認会計士も税理士などと同様、職印の登録義務はありません。

土地家屋調査士

土地家屋調査士の職印には規定があります。

サイズは18mm角で、「土地家屋調査士」「氏名」の記載が必須で、縦書きでも横書きでもOKです。当然登録をしなければなりません。

海事代理士

海事代理士の場合は、登録制度はありますが、大きさ等の規定はないようです。


以上他士業の職印に関してでした。

行政書士と似ているのは、司法書士、土地家屋調査士くらいでしょうか。

毎日毎日いやになるほど職印を押す機会を持てるようになりたいものです。 e

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